旧荒井産業焼却施設への行政処分

旧荒井産業焼却施設への行政処分

旧荒井産業焼却施設への行政処分

旧荒井産業焼却施設(※注1)は長期間にわたり解体・撤去されず放置状態。大量の煤塵(ばいじん)(※注2)が不適切に放置(写真B)されたまま、焼却炉内部には焼却灰、廃棄物が満載の可能性があり、煙突及び焼却炉はいずれ倒壊の可能性あり。住民の生活環境保全上の支障になってます。もし焼却炉が地震等で崩壊して、ダイオキシン類を含む煤塵が農業用水として利用の綾瀬川に流出した場合は多大な環境汚染になってしまいます。
※注1〜荒井産業は1990年に設置され、1992年の東三番街入居時には、荒井産業の深夜操業による煙突からの煤塵・悪臭により、窓が開けれない等に悩まらせましたが(写真A)、周辺住民との活動で2000年に廃業、2002年に土地所有権移転後も計24年間の放置状態が続いています。
※注2〜産業廃棄物が燃えた際に発生・飛散する微細なススや各種のダスト等。

旧荒井産業焼却施設への行政処分

旧荒井産業焼却施設への行政処分

●さいたま市が2023年3月に旧荒井産業の敷地内を調査した結果、焼却施設内部にばいじん、燃え殻などの混合物からカドミウムが基準値の最大5倍、鉛が14倍、ダイオキシン類が15倍検出された。
旧荒井産業焼却施設への行政処分
※内部の写真(C)は1990年代、焼却施設内部の広さ・大きさに注視(人との比較)

 

●旧荒井産業の煙突(高さ約35m)の中央から綾瀬川までの距離は約18m、川幅は約16m(写真D)⇒煙突や焼却炉が綾瀬川側へ倒壊した場合はダイオキシン類を含む焼却灰が綾瀬川へ流出する可能性あり

旧荒井産業焼却施設への行政処分

※高さ・距離・川幅はGoogleEarthより計測

さいたま市議会議員の齊藤健一様の議会活動のご尽力により旧荒井産業焼却施設への廃棄物処理法に基づき行政代執行が実施されます。

旧荒井産業焼却施設への行政処分

<行政代執行までの経緯>
令和6年1月15日に、ばいじん等の飛散、流失を防止する措置を講ずべきことを命ずる行政処分を行いましたが、さいたま市が定めた着手期限を経過しても着手せず、資力不足により命令を履行できない旨の申出があったことから、履行期限まで措置が講じられる見込みがないものとして、行政代執行を実施することとしました。

出典:さいたま市ホームページより抜粋

 

<行政代執行の内容>
内容〜焼却施設を解体及び撤去し、生活環境保全上の支障のおそれを除去します。
期間〜令和6年(2024年)4月から令和9年(2027年)3月 ※予定

出典:さいたま市ホームページより抜粋

↓詳細は下記をクリックして開いて下さい。
2024/04/30記者発表:廃棄物処理法に基づき行政代執行

出典:さいたま市ホームページ

 

 

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